遺言を書く理由
相続の専門家から見ると、ほぼすべての場合で遺言を書いた方が良いのですが、手間と費用が掛かることもあり、遺言を書こうという一定の「動機」がないと遺言はかかれないようです。遺言が書かれる動機としては、主に次のものがあります。
1.課題解決したい
たとえば、障害者の子を持つ夫婦が自分たちが亡くなった後のことを心配して、家族信託などと連動して対策を行う「親亡き後」型や、身寄りのない高齢者の方の身元保証を行う際に同時に行うものなど、なんらかの放置しておけない課題があってその解決のため、遺言が作成されます。
2.願望を実現したい
たとえば、「遺贈寄付」というものがあり、自分が亡くなった後に、「国境なき医師団」に自分の財産を寄付したい場合などに遺言が作成されます。また、ペットを飼われている方が、自分が亡くなった後もペットが健やかに生活できる環境を整えるために遺言が使われる場合もあります。
3.円滑に相続をさせたい
相続人が国際結婚や海外移住していたり、認知症になってしまっていたり、行方不明の場合は、そのままでは相続作業が難航することが予想されるため、法定相続割合での遺言が作成される場合もあります。
4.資産家の生前対策
不動産オーナーや会社経営者などの資産家の方が生前対策として、他の手法を絡めながら遺言を作成している場合が多いようです。その一方で、遺産総額が少額の場合でも、遺産に占める不動産の割合が多い場合は、遺言を残していないと、納税資金の関係から遺産分割の方法でもめることが多いので、遺言が作成される場合があります。

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