生活保護申請代行とは

施設入所中の方や、ご契約を検討中の方の「生活保護」の申請をサポートします。

生活保護の申請は、ご本人でも可能ですし、3親等以内のご親族にも申請権がありますので、市役所の窓口へ行けば、相談や申請が可能です。

しかし、非常に手間と時間がかかります。ご本人の外出が難しい場合や、キーパーソンの方が平日の昼に動けない場合は、ケアマネさんや施設長さんなどが役所に行って相談することがあると思いますが、平日の昼間に2回、3回、4回と何度も役所に足を運ばされることと思います。

当所にご依頼いただければ、1~2時間程度、ご事情の聞き取りと資料集めにご協力いただけましたら、あとは当所で申請書作成と提出代行を行いますので、100%、1回で完了します

ご本人の外出が困難、支援者の方が忙しい、という場合は、ぜひ、ご依頼をご検討ください。

生活保護申請を外部委託するメリット

当所に生活保護申請を委託することのメリットは3つあります。

ご本人がラク

外出して市役所の窓口に出向く必要がありません

支援者がラク

同行支援、資料の準備などのご本人へのサポートが不要になります

早期の保護開始

聞き取り、資料集め、申請書の記載・提出の一括代行で、迅速に業務を完了させます

自分で申請する場合、本人が何度も役所に足を運ぶことになりますし、その同行支援を施設職員がやることになります。その点、当所に依頼すると、簡単・スピーディーに完了します。

ご対応事例

1.住宅型有料老人ホームに入所している70代女性の場合

年金は月に3万円ほどしかありませんでしたが、亡夫と貯めた貯金があったので、少しずつ取り崩して生活費に充てていました。貯金の残高がもう残りが30万円ほどになり、あと数か月で施設の費用が支払えなくなる見込みとなりました。ご縁のあったケアマネさんからご連絡をいただき、施設の居室内で面談させていただきました。

生活保護を受けるのは心苦しいという話でしたが、仕送りをしてくれるご親族はいないとのことで、生活保護の受給を納得していただきました。保険証や年金ハガキ、通帳などをコピーさせていただき、他の収入や資産の有無、これまでの生活歴、ご親族の状況などをお聞きし、その内容をもとに申請書を作成し、この形で申請して問題ないかご確認をいただき、申請書提出後の進み方などについてお伝えして、面談終了となりました。

翌日、申請書を提出し、受理されました。

施設担当者やキーパーソンのお名前と連絡先を伝え、ご本人に業務完了の連絡をして、業務完了となりました。申請日から1週間以内に行われる実地調査には、施設の担当者とキーパーソンが同席できるよう配慮をお願いしておりますので、この段階で受託業務の完了となります。ご本人のお望みどおりに進まない場合等に備えて、1か月以内の電話等でのアフターフォローも業務内容に含まれていますのでご安心ください。

2.病院入院中の60代男性の場合

持ち家で単身生活をされていた方が持病が悪化したため入院していましたが、幸い回復したため、主治医からあと2~3週間で退院が可能との見込みが示されました。しかし、冬期間の除雪などもあり単身での居宅生活は困難なため施設入所が望ましいとの判断になり、退院後に入所可能な施設を探し3週間後に入所できることになりました。

ところが、施設から示された入所後にかかる費用の見積もりを見ると、受給している年金とわずかな貯金だけでは生活できないことがわかりました。そのような状況で病院の地域医療連携室の職員の方からご連絡をいただき、ご本人と面談することになりました。

1か月の年金額は7万円程度で水準以下のため問題ありません。貯金が約20万円とのことで入院費用と支払いが遅れていた光熱費の支払いでほぼなくなるため、生活保護の申請上は支障になりません。「あとは、持ち家あるんだけど・・・」と心配されていましたが、当職から生活保護のルールをご説明して、売却してそのお金を生活費に充て、それがなくなってから保護申請する方法と、持ち家を所有したまま生活保護を受給し、売却後にその代金でそれまでに支給してもらった保護費を返還して保護を卒業する方法の2つのケースをご提示し、ご本人がまずは生活保護を申請したいというご意思だったので、予定通り3週間後に施設に入所するスケジュールで保護申請の準備をすることとなりました。

病院を退院した日は、生活保護ではまだ「入院している人」扱いなので、退院日の午前中に病院から施設に直行して入所となりましたが、保護の申請は翌日に行いました。生活保護の申請に関する準備や進め方などは、「事例1」の方と同様です。

持ち家の取扱や処分の問題があり、生活保護のルールに精通していないとかなり難しいケースでしたが、当職が関与することで、課題を明確に切り出して選択肢を提示しメリットとデメリットを説明したので、ご本人の意思決定をサポートすることができました。もっと時間とお金に余裕があれば、保護申請を後回しにして、持ち家を換金して、その使途を検討する方が経済的には得なのですが、「多少のお金の損得はいいので、はやく生活保護を受けて安心したい」というニーズを優先したケースです。

ご依頼の流れ

STEP

生活保護申請をせざるを得ない状況が判明

病院からの退院が決まった、居宅から施設入所することになった、施設入所中だが預貯金が枯渇してきた、などのご事情で生活保護の申請を考えることになったが、本人の外出は困難で、キーパーソンやケアマネ、施設職員も多忙でサポートできないので、生活保護の申請についてのサポートして欲しいというニーズが高まった。


STEP

ご相談

まだ預貯金が数十万円ある、持ち家がある、車がある、借金がある、年金が出たら親族に建て替えてもらっていた分を返そうと思っている、などの理由で、今すぐ保護を申請することの損得がよくわからないので、誰かに相談したい。


STEP

無料相談

当所にお電話で無料相談していただき、現状と課題を整理し、生活保護の申請までの「やることリスト」をお伝えし、ご発注いただいた場合にサポートさせてただく内容と報酬額をご説明した上で、ご検討いただきます。


STEP

ご依頼

正式にご発注いただきましたら、前金で報酬を受領し、業務に着手し、完了後は直ちに報告します。


無料相談

無料で、30分から60分程度の面談形式でのご相談をお受けしています。
旭川市6条通8丁目の当所の事務所にお越しいただくのが基本ですが、個人・法人ともに旭川市内の場合は訪問することも可能で、休日・夜間でも対応しています。
また、実りのある時間とするためにも資料などの事前準備をお願いしています。

  • 「とくかく聞きたいことがたくさんあるので、こちらからの質問に答えてほしい」
  • 「よくわからないので、まずは一般的なことをわかりやすく説明してほしい」
  • 「他の士業にも聞いて比較しているので、短時間で条件面だけ教えてほしい」

など、いろいろな状況の方がいらっしゃると思います。
どのような形でも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。ご相談者様のお考えが整理され、課題解決に向けて一歩前進となるようにサポートさせていただきます。
具体的に詳細を詰めることができた場合は、概要版となりますが「提案書」や「見積書」の形で提出させていただくことも可能ですので、お申し付けください。

直下のフォームからお申込みいただきますと、24時間以内に当所から電話で連絡をさせていただきます。まずは電話でご事情をお聞きした上で、無料相談の日程を話し合いたいと思いますので、お気軽にご連絡ください。

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