身元保証サービスとは?
身元保証サービスとは、病院への入院や老人ホームへの入居の際に「保証人」となり、金銭面での保障や、何かがあったときの対応、お亡くなりになったときのご遺体の引き取りなどを行うものです。
以前は、ご家族やご親族などが「保証人」となるケースがほとんどでしたが、時代の変化とともに、親族のいない方や、いても疎遠でなかなか頼みにくいということもあり、「誰に保証人になってもらうか」ということで頭を悩ませる方も多いようです。
そのようなときに、私たち専門家が保証人に就任して、様々な課題に対応するというサービスをご提供しています。

身元保証人として以下の3本柱で対応しております。
金銭の保証
病院への入院や施設への入居の際に、一般論として保証人が求められるということをご存じの方でも、「私は預金が1千万円以上あるし、払うものは払うから、保証人なんか不要だろう」と考えている方がいます。しかし、それでは通用しないようです。どれだけ多額の預貯金があっても、ご本人がお元気でないと引き出せませんし、今あるお金が今後も減らないとは限らないからです。
病院や施設に対しては厚生労働省から、「保証人がいないからといって、受け入れを拒んではならない」という通達が出ていますが、皆さん必死なので、保証人がいない場合は、「今は空きがなくて・・・」のような理由で拒否されることも考えられます。
また以前は、遠方の施設に入居されている高齢のご兄弟でも保証人として認められてきましたが、今後はなかなか難しいようです。
このように、いろいろと難しいことの多い、「保証人問題」ですが、費用は掛かりますが、専門家に頼めば一件落着です。交流の少ない親族に頭を下げて頼むよりも、お金を払って専門家に委託すれば、不快な思いをすることなく、この「保証人問題」を解決することができます。
日常のサポート
身元保証に関するご契約をいただく場合には、二通りありまして、1つがすぐに病院や住宅型有料老人ホームなどの施設に入院・入居する場合と、もう1つが入院・入居の前の段階でご契約いただき、すぐには「身元保証」の実行にならないケースです。以下、それぞれご説明いたします。
すぐ実行の場合
- 病院入院の場合は、銀行口座からの小口現金の入出金や、日常の買い物代行、主治医や病院職員からの説明時の同席、その他お困りごとやご用事のサポートを行います。
- 施設入居の場合は、こまごまとした日常のサポートは施設側からサービス提供されますので、銀行口座から小口現金への補充や各種支払いなどを行います。
すぐ実行とならない場合
- 身元保証契約締結後も心身ともにお元気で在宅で生活されている場合は、日常のサポートは不要であるため、年に数回程度の定期訪問を行い、状況確認をさせていただきます。体調悪化や日常生活動作の不調が見られるようでしたら、関係機関におつなぎして、快適な生活環境の構築をサポートします。
ご遺体の引き取り
実は、この点をご心配される方が非常に多くいらっしゃいます。
病院入院中や施設に入居されているときにお亡くなりになった場合は、緊急の呼び出しに対して、可能な範囲で駆け付けを行い、速やかにご遺体を引き取ります。葬儀社様と連携しながら、ご親族等へのご連絡を行い、死亡届や火葬許可申請を行い、事前に定められた通り、葬祭を執行し、ご供養のあと、納骨までを責任をもって執り行います。
入院または施設入居中の方にはこのような対応が可能な一方で、ご自宅で独居の場合は、心臓発作や急性の病気で倒れても誰にも気づいてもらえないため、発見が遅れ「孤独死・孤立死」となることがあります。このような場合でも、ご近所の方や大家さん、警察などから連絡があった場合は、上記と同様の死亡時の対応をさせていただきます。
もちろん、日比の安否確認サービスなど、このような悲しい事態にならないための予防策も準備しておりますので、持病があるなど、ご不安な方は別途ご相談ください。
安心してご紹介いただくための仕組み
仕組み
契約書はすべて公正証書で作成
財産管理契約などの契約書を私文書で作成すると、後になって、偽造の可能性や、作成時に本人が認知症で判断能力に欠けていたのではないかなどの疑義が生じることがあります。このようなことを避けるために、当所では契約行為はすべて公正証書を作成して実施することとしています。

仕組み
お金の管理は信託口座を利用
信託口座とは、信託契約に基づいて金銭を管理するための口座で、「分別管理」、「倒産隔離」などのメリットがあります。預託金など多額の金銭を預かる場合は、この信託口座を活用することで安全な管理が可能となります。
また、信託口座以外の弁護士などの個人口座を使用すると、他者の金銭との分別管理ができず、個人の不正行為や死亡、破産などにより預金の適正管理ができなくなるデメリットがあります。

仕組み
ご依頼主からの寄付金の受け取りはいたしません
2024年6月に内閣府で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が策定され、その中で「単身の高齢者から事業者への寄付は避けることが重要」と規定されています。
当所は同ガイドラインを遵守する方針であるため、寄付金は受領せず、ご本人がお元気なうちに公明正大に契約を締結し、所要の預託金を預かり、適正な報酬を受領することで業務を遂行する方針です。不健全な方法で報酬を受領することは致しません。

仕組み
第三者による確認体制の確保
当所の代表は、一般社団法人身元保証相談士協会が認定する「身元保証相談士1級」の資格保有者で、同協会の正会員となっています。同協会では、本部及び会員相互の協力により、身元保証業務の適正執行の確保を図るために最新情報や困難事例に関するノウハウ、システムによる進捗管理や相互牽制機能が提供されています。

仕組み
全国の身元保証相談士とのネットワーク
当所の代表が所属している一般社団法人身元保証診断士協会では、会員に病気やけがによる長期入院、または死亡などの緊急事態が発生した場合には、近隣の会員による支援がなされ、業務の完遂までフォローされる体制が構築されています。

ご依頼の流れ
STEP
身元保証人がいないことが判明
多くの場合は、実際に病院に入院するときや、施設に入居するときに、申込書や契約書を書く際に、「保証人」の欄を書いてもらう人がいないということから、スタートすると思います。また、最近では「終活」などで、このような場合の対処方法を事前に用意しておく必要を感じた、という方も多くいらっしゃいます。
いずれの場合でも、まずは当所にご連絡いただき、「無料相談」をご利用いただくことからがスタートとなります。「あった方が話がスムーズに進む書類」について、お伝えします。できる範囲で結構ですのでご用意ください。
また、お話になりたいことを、事前に紙に書いてご持参いただくと、ご事情把握の時間の短縮になり、大切なアドバイスなどの時間を確保できるので、ご協力ください。
STEP
無料相談
いずれの場合でも、まずは当所にご連絡いただき、「無料相談」をご利用いただくことからがスタートとなります。「あった方が話がスムーズに進む書類」について、お伝えします。できる範囲で結構ですのでご用意ください。
STEP
ご契約
「無料相談」は2回までご利用になれますので、ご本人がご理解とご納得されるまでご説明いたします。この上で、プランの内容と価格にご承諾いただけますと、正式なお申し込みとなり、一部の費用をいただいた上で、契約締結に向けた戸籍調査、財産調査などの事前審査のプロセスに入っていきます。審査をクリアした後は、ご支援内容に関する契約を公正証書で作成して契約締結となります。
ご相談から入所までに時間が少ない場合は、最低限の調査と私文書による契約でのサービス提供も可能です。その際は、事後での公正証書作成を必ずお願いしています。
なお、当所での審査の結果によっては、業務を受託できない可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
無料相談
無料で、30分から60分程度の面談形式でのご相談をお受けしています。
旭川市6条通8丁目の当所の事務所にお越しいただくのが基本ですが、個人・法人ともに旭川市内の場合は訪問することも可能で、休日・夜間でも対応しています。
また、実りのある時間とするためにも資料などの事前準備をお願いしています。
- 「とくかく聞きたいことがたくさんあるので、こちらからの質問に答えてほしい」
- 「よくわからないので、まずは一般的なことをわかりやすく説明してほしい」
- 「他の士業にも聞いて比較しているので、短時間で条件面だけ教えてほしい」
など、いろいろな状況の方がいらっしゃると思います。
どのような形でも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。ご相談者様のお考えが整理され、課題解決に向けて一歩前進となるようにサポートさせていただきます。
具体的に詳細を詰めることができた場合は、概要版となりますが「提案書」や「見積書」の形で提出させていただくことも可能ですので、お申し付けください。
直下のフォームからお申込みいただきますと、24時間以内に当所から電話で連絡をさせていただきます。まずは電話でご事情をお聞きした上で、無料相談の日程を話し合いたいと思いますので、お気軽にご連絡ください。
