死後事務とは

「死後事務」とは、葬儀・供養、行政手続き、生前の生活の後始末など、死後に発生する様々な手続きや作業のことを指します。

身元保証との違いは?

「身元保証」という言葉には、金銭的な「連帯保証人」の意味と、何かあったときにその方に責任を持つという「身元引受人」の意味の両方が含まれている場合が多いようです。例えば、老人ホームなどの施設に入所していて、施設内で亡くなった場合に、ご遺体を引き取るということもこの「身元保証」という言葉には含まれている場合があります。

その一方で、「死後事務」とは、ある方が亡くなった後で、死亡届・葬儀・納骨などのことや、行政への手続き、水道光熱費の解約・精算、住居の原状回復などの、相続人が行うべき手続きや作業のことを意味しますので、生前か死後かというタイミングの問題や、ご本人か相続人かという違いがあります。

死後事務委任でできること

  • 死亡届の提出、火葬、納骨、葬儀形式の指定(葬式は家族葬で海洋散骨してほしいなど)
  • 親族等への連絡
  • 家賃、入院医療費、介護施設費などの未払金の精算
  • 居室の原状回復・明渡し
  • 水道光熱費、NHK、携帯電話などの精算・解約
  • 自己が受取人である保険金の請求・受領
  • 家族に秘密のものの処分(SNSアカウント、パソコンのデータ、日記帳など)

死後事務委任でできないこと

遺言に記載すべき財産の承継に関する事項や、財産管理契約及び成年後見制度で取り扱う可能性があるものに関しては、相互に抵触することがないよう配慮が必要です。

死後事務を委任されるケース

身寄りがいない、親族がいても頼れない、パートナーと事実婚であるなどの事情をお持ちの方が、ご自身が亡くなった後の死後事務を、終活などの一環として専門家などの第三者に依頼するケースが増えています。

  • 身寄り・親族がいない人
  • 親族がいても頼れない人(疎遠、遠方、認知症)
  • パートナーと事実婚である場合(同居していても権限がない)
  • 同居親族に秘密にしていることがある人(認知していない子を受取人とした保険に加入しているなど)
  • ペットを飼っている場合(飼育費用のために負担付き遺贈/死因贈与などが必要になります)

ご依頼の流れ

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遺言や死後事務(生前契約)など、生前にご本人が申し込む場合:

終活や家族会議などで遺言や死後事務委任が必要だということになった場合は、ぜひ、当事務所の「無料相談」にお申し込みください。この無料相談の中で、ご事情を伺い、ご質問にお答えし、今後整理していくべき課題などをお伝えして、詳細を確定し、お見積りを提示いたします。ご病気などがなければ契約は急ぐ必要はありませんので、相続人様や信頼のおける方と相談してから、ご納得の上でご用命ください。

相続や死後事務(死後契約)など、相続人などが申し込む場合:

大切なご親族が亡くなり、ご葬儀に加え弔問客への対応などもあり、悲しみの中で目の前のことに忙殺されている状況かと思いますが、たとえば、初七日が過ぎた後、少しだけゆとりができた時期に、相続手続きや故人のお住いの明渡しなどにことをお考えになるとよろしいかと存じます。まずは、今回の相続手続きや死後事務などを、すべてご親族で行うのか、それともある程度専門家に頼んで行うのかをお考えいただきたいと思いますが、このことも含め、まずは一度、当事務所の「無料相談」をご活用されるのが良いと思います。当所に発注せずにご自身で手続きを行うという結果になっても無料ですので、課題の整理ややるべきことのリストアップのためにも、ぜひ一度、ご連絡をいただければ幸いです。


STEP

無料相談

「無料相談」では、例えば相続手続きでは次のようなお話をさせていただきます。

  • 緊急性の確認
    故人が会社の経営者(株主)や個人事業主なら緊急対応が必要。住居の原状回復や車両の処分も急を要する場合があります。
  • 相続人様のご要望やご事情などをお伺いします
    形見分け、遺産分割のお考え、寄附、相続人様の相続作業への関与度、専門家報酬への考え方など
  • 他士業連携の必要性
    不動産登記は司法書士、税務申告は税理士、紛争があれば弁護士への依頼が必要ですが、これらをバラバラに発注するのではなく、全体を当事務所で受託してマネジメントすることで相続人様の負担を軽減することが可能です。
  • 相続放棄の必要性
    故人の負債が多ければ相続放棄の必要性を検討します
  • 相続人の聞き取り
    相続人を確定させるために状況をお聞きします
  • 資産の聞き取り
    相続財産の種類と金額の概要をお聞きします
  • 質疑応答
  • 検討事項リスト、作業リスト、スケジュール感、概算予算感のまとめ

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ご依頼

「無料相談」でのお話を受けて、相続人の皆さまでお話し合いの機会を持っていただき、当事務所に発注するという方向でご検討いただいている場合には、実施内容の詳細を確定させて「見積書」を提出させていただきます。

この見積書につきまして、相続人様で再度、精査していただき、発注するということになれば、書面により契約を締結し、業務がスタートするということになります。


無料相談

無料で、30分から60分程度の面談形式でのご相談をお受けしています。
旭川市6条通8丁目の当所の事務所にお越しいただくのが基本ですが、個人・法人ともに旭川市内の場合は訪問することも可能で、休日・夜間でも対応しています。
また、実りのある時間とするためにも資料などの事前準備をお願いしています。

  • 「とくかく聞きたいことがたくさんあるので、こちらからの質問に答えてほしい」
  • 「よくわからないので、まずは一般的なことをわかりやすく説明してほしい」
  • 「他の士業にも聞いて比較しているので、短時間で条件面だけ教えてほしい」

など、いろいろな状況の方がいらっしゃると思います。
どのような形でも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。ご相談者様のお考えが整理され、課題解決に向けて一歩前進となるようにサポートさせていただきます。
具体的に詳細を詰めることができた場合は、概要版となりますが「提案書」や「見積書」の形で提出させていただくことも可能ですので、お申し付けください。

直下のフォームからお申込みいただきますと、24時間以内に当所から電話で連絡をさせていただきます。まずは電話でご事情をお聞きした上で、無料相談の日程を話し合いたいと思いますので、お気軽にご連絡ください。

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