このような状況の方へ
- 大切なご親族を亡くした直後の「相続人」の方
- 終活や生前対策でご自身の相続の準備をされている方
このようなサービスです
主な実施内容=戸籍の収集、法定相続情報一覧図、財産目録の作成、遺産分割協議の作成、金融機関手続き(解約・名義変更)、相続登記(司法書士と連携)、解約金分配などを行います。
ご依頼のタイミングに決まりはありませんが、初七日が終わるまでは葬儀や弔問客への対応で多忙なため、初七日の法要が終わり、一段落ついたところで、他の相続人と話し合った上で、専門家へのご依頼を検討されるのが適切だと思われます。

サービスの流れ
ご契約
実施する業務内容について詳しく説明します。ご納得いただいた上で、相続業務(死後事務を含む)に関する「業務委託契約書」を書面で締結します。契約内容の中の項目については、遠慮なくご確認ください。
「業務委託契約書」への署名押印と一緒に委任状もご提出いただきます。遺産分割協議の話し合いが無難に進めば、その後すべての手続きを当所が行います。ご依頼主様は、各相続人様の銀行口座に相続金が振り込まれるのを待つだけで、相続手続きが完了します。
※価格については、「相続財産の〇%(ただし、最低価格は〇〇万円)」などという形で明記はしていますが、財産調査の中で当初想定していた相続財産から変動がある場合が多く、実費(戸籍取得費用など)も事前に予想・積算できないため、最終的な分配額を見積もることができないことを予めご了承願います。
戸籍収集
相続人を確定させるために、委任契約に基づき当所で相続人調査を行います。相続人調査をするときには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍を取得して、被相続人の親族関係を確認します。手間と時間のかかる作業ですが、兄弟相続の場合などはさらに長い時間がかかることがあります。
法定相続情報一覧図の発行申請
金融機関等に相続人であることを証明するためには、大量の戸籍資料を提出する必要があります。しかし、法務局に「法定相続情報一覧図」の作成・交付を依頼し、複数枚を交付してもらうことで、この戸籍資料の提出が省略可能となります。またこれにより複数の金融機関で同時に手続きが進められるため、非常に円滑に手続きを進めることができます。
ただし、あくまでも「法定相続」に関する資料ですので、遺言や相続放棄等により、法定相続と違った形での相続となる場合では、活用できない場合もあります。
財産目録の作成
相続財産の調査を行い、財産目録を作成します。遺言書がある場合、通常は財産目録があわせて準備されていることが一般的ですが、遺言書がない場合や遺言書はあっても財産目録がない場合は、財産調査を行います。
まずは、相続人に被相続人の自宅に保管されている預貯金通帳や証書、出資金の証書や不動産の権利証(登記識別情報通知書)などを確認していただきます。
その他にも、ネット取引、郵便物、口座の引き落としや入金の履歴、名寄帳(固定資産課税台帳)などを確認していただきます。これにあわせて各相続人からの情報提供もお願いしています。
中間報告書の送付
法定相続情報一覧図(または親族関係図)と財産目録が完成したら、遺産分割協議の際の資料として活用していただけるように中間報告書とともに相続人に送付します。
遺産分割協議
相続人調査と相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議に進んでいただきます。この協議に関しては、当所は関与できませんので、すべての相続人で遺産分割の方法を話し合ってください。
すべての相続人が一堂に会して話し合うことが難しい場合は、書面で各相続人の意向調査を行うことも可能です。
相続人の中に未成年や認知症の人がいる場合は、そのまま遺産分割協議を進めることはできないので別途対処が必要となります。
なお、遺産分割協議が紛糾した場合は、弁護士の業務となりますので、この部分は相続業務に精通している弁護士をご紹介させていただきます。
相続人様のご希望により、遺産分割協議が完了し紛争がなくなった後の手続きを当所に依頼される場合は、喜んで担当させていただきますので、ご安心ください。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。必ず全員が署名押印する必要があります。
また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判という手続きに進むこともあります。この結果、調停調書や審判書が作成されれば、遺産分割が可能となります。
金融機関手続き(解約・名義変更)
遺産分割協議書が作成できたら、遺産の相続手続きを進めます。当所が受任する場合は、「遺産整理受任者」に就任する形で代理して相続手続きを進めますので、相続人が各々で預貯金の払い戻しや名義変更などの手続きを行う必要はありません。
相続登記手配
被相続人名義の不動産がある場合は、相続登記を行います。共有名義への移転はお勧めしていませんので、お一人の相続人の単独名義にするか、第三者に売却する換価分割をお勧めしています。
財産の評価額が相続税の基礎控除を超過するなど、税務面での検討が必要な場合は、どの不動産を誰が相続するかによって、相続税が非常に大きく変動しますので、税理士への相談が必要になる場合があります。
なお、当所で受任する場合は、不動産登記は司法書士と、税務面は税理士と連携して実施しますが、当所が窓口として専門家との事務連絡をサポートしますので、ご安心ください。
解約金分配
これまでのプロセスで、遺産分割協議書のとおりに相続財産の分割手続きを行うために、換金や名義変更を行ってきました。このうちの換金分については、「遺産整理受任口座」という遺産整理受任者としての当所名義の金融機関の口座に一時保管する形で管理する形態をとっています。
この金額につきましては、すべての解約・換金手続きが完了してから、各相続人の口座に遺産分割協議書で定められた通りに分配・送金します。
業務完了報告
各相続人の口座への送金が完了し、本相続のために開設した「遺産整理受任口座」を解約することをもって遺産整理手続きが完了となります。
受任業務の完了に際しましては、疎明資料を添付した業務完了報告書を提出し、ご承諾をいただくことをもって、業務完了とすることとしており、ご納得いただけるサービスの提供を心掛けています。
無料相談
無料で、30分から60分程度の面談形式でのご相談をお受けしています。
旭川市6条通8丁目の当所の事務所にお越しいただくのが基本ですが、個人・法人ともに旭川市内の場合は訪問することも可能で、休日・夜間でも対応しています。
また、実りのある時間とするためにも資料などの事前準備をお願いしています。
- 「とくかく聞きたいことがたくさんあるので、こちらからの質問に答えてほしい」
- 「よくわからないので、まずは一般的なことをわかりやすく説明してほしい」
- 「他の士業にも聞いて比較しているので、短時間で条件面だけ教えてほしい」
など、いろいろな状況の方がいらっしゃると思います。
どのような形でも柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお申し付けください。ご相談者様のお考えが整理され、課題解決に向けて一歩前進となるようにサポートさせていただきます。
具体的に詳細を詰めることができた場合は、概要版となりますが「提案書」や「見積書」の形で提出させていただくことも可能ですので、お申し付けください。
直下のフォームからお申込みいただきますと、24時間以内に当所から電話で連絡をさせていただきます。まずは電話でご事情をお聞きした上で、無料相談の日程を話し合いたいと思いますので、お気軽にご連絡ください。
